省エネ環境診断士養成の理念と特徴
2009年施行の「改正省エネ法」により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理義務から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理義務に規制体系が変わります。 地球温暖化対策の一層の推進のために、フランチャイズを含む業務部門への規制が強化され、早急な対応が各企業にも求められることになります。 新たに対象となる事業者数は14,000社以上、各事業所・営業所・店舗などは500,000ヵ所以上と予測されています。
改正省エネ法の本格的な運用により、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500Kl以上あれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て特定事業者の指定を受けなければなりません。
また東京都環境確保条例も改正され「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入するなど都道府県単位での規制体系も加速しております。
しかし、膨大な書類作成の実務は、実際には外部の専門家に委託せざるを得ないと思われます。 一般社団法人 省エネ環境推進機構では、この書類作成に必要な専門的な知識と、環境問題、地球温暖化対策、省エネルギー対策に必要な知識を習得する「省エネ環境診断士」の養成に努めています。
省エネ環境診断士の特徴
「省エネ環境診断士」は、一般社団法人 省エネ環境推進機構が認定する資格です。本講座を受講し、試験に合格することで資格を取得できます。
省エネ環境診断士の活動内容
  • 平成22年4月より改正省エネ法で報告が義務化される対象事業者、約14,000社に対して「エネルギー使用状況届出書」「定期報告書」「中長期計画書」などの、法に則した事実証明書類作成の支援を行う。
  • 環境問題や地球温暖化対策、改正省エネ法の正しい知識、理解を広め、事業者に対して、省エネ対策のプランニングを行う。
    (LED照明への切り替え、待機電力の節減など)
  • 「環境問題」「地球温暖化対策」「改正省エネ法」への正しい対応、理解を広めるため、全国各地にて、教育研修・講演会やセミナーを開催し、更なる知識・手法の習得を行う。
  • 次世代を育む環境づくりを目指して、環境再生に関する様々な社会貢献活動を行う。
省エネ環境診断士の活動目的
今、『省エネ環境診断士』が必要とされています
環境問題や地球温暖化対策、改正省エネ法に向き合う時、企業・個人だけで解決しようとするのではなく、経験や実績を積んだ専門家の手助けが必要です。
また2009年4月1日から施行されている改正省エネ法により、今まで該当していなかった多くの中小企業にも、定期報告書や中長期計画書などの書類提出が必要となります。
本機構では、少しでも多くの方が環境問題や地球温暖化対策、省エネルギー対策を気軽に学習し、知識の習得はもちろんのこと、実践活動の場を通じて環境問題に関する専門的な対応ができる「省エネ環境診断士」の養成を目的として当養成講座を開講しました。
今後益々、社会的ニーズが高まる「省エネ環境診断士」に、皆様の温かいご支援、宜しくお願い申し上げます。
木村 榮治